規則・細則


鹿児島県トライアスロン協会 規約

第1章  総則
(名称)
第1条 本協会は,鹿児島県トライアスロン協会(英訳名称「KAGOSHIMA TRIATHLON ASSOCIATION」という。)と称し,公益社団法人日本トライアスロン連合(以下「JTU」という。)及び公益財団法人鹿児島県体育協会に加盟する。
(事務局)
第2条 本協会の事務局は事務局長の住所地に置くが,必要があればその事務局を他に置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は,鹿児島県におけるトライアスロン,デュアスロン及びそれらの関連競技(以下,総称して「トライアスロン」という。)を総括し,代表する団体としてトライアスロンの健全な普及振興を図り,スポーツ文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) トライアスロンの普及に関する諸企画と実施
(2) トライアスロンに関する講習会及び記録会の開催
(3) トライアスロンに関する指導者の育成と技術の研究
(4) トライアスロンに関する競技会の主催,共催,後援,主管,協力
(5) トライアスロンに関する主要競技会に対する選手,役員の派遣
(6) トライアスロンに関する会報と刊行物の発行
(7) その他本協会の目的を達成するために必要な事業

第3章 組織
(組織)
第5条 本協会は,本協会の趣旨に賛同し,会費を納めて登録した会員をもって組織する。

第4章 役員及び相談役並びに評議員及び事務局
(役員)
第6条 本協会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  若干名
(3)理事長  1名
(4)副理事長 若干名
(5)理事  20名以内
(6)監事   2名
2 本協会には,相談役を置くことができる。
(役員の選任)
第7条 本協会の役員の選任は次のとおりとする。
(1) 理事は評議員会で選任し,会長,副会長及び理事長,副理事長は理事の互選とする。
(2)監事は,評議員会で財産及び業務の執行に関する見識を有する者を選任し,ほかの役員との兼務を認めない。
(3)相談役は,会長の推薦により理事会の承認を得る。
(役員の職務)
第8条 本協会の役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本協会を代表して会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時,又は欠けた時その職務を代行する。
(3)理事長は理事会の決議に基づき業務を掌握し執行する。
(4)副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故ある時,又は欠けた時その職務を代行する。
(5)理事は会務の処理,運営にあたる。
(6)監事は理事の業務執行の監査及び会計監査を行う。
(7)相談役は,会長の諮問に応じて必要な意見を具申する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年(改選年の第一回評議員会まで)とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員が生じた,又は増員の結果選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
3 相談役の任期は役員の任期と同一とする。
(役員及び相談役の解任)
第10条 理事会は,役員に次の各号の一つに該当する事由があるときは,出席理事の4分の3以上の議決により役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
(2)著しく職務上の義務に違反し,又は役員たるにふさわしくない言動が認められるとき。
(評議員)
第11条 本協会には,評議員を置く。
2 評議員は理事会において,各大会実行委員会,各地区、各加入団体及び各専門委員会(以下「団体等」とする。)が推薦する者のうちから任命する。
3 評議員には,第9条の規定を準用する。
(事務局)
第12条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局長は理事会の推薦で会長がこれを委嘱する。
3 事務局には事務局長のほかに必要な職員を置く。
3 事務局職員の採否・解雇及び給与の決定等は理事会の承認を得て会長が行う。

第5章 会議
(理事会の構成及び審議)
第13条 理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長,理事をもって構成する。
2 理事会は,この規約に定めてある事項及び事業の執行に関する事項を審議決定する。
(理事会の招集)
第14条 定例理事会は原則として毎月第3水曜日に開催する。ただし,理事長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から開催の目的を示して開催請求のあったときは,臨時理事会を招集する。
2 理事会に付議する事項は開催日の7日前迄に理事に通知しなければならない。ただし,緊急やむを得ないと認められる場合はこの限りではない。
(理事会定足数等)
第15条 理事会の定足数は理事の3分の2以上とする。ただし,委任状を提出した者は出席者とみなし,代理出席を認めない。
2 理事会の議決数は,原則として出席理事の過半数とし,可否同数のときは議長の決するところによる。
3 監事,相談役,事務局長は理事会に参加できる。ただし,議決権を有しない。
(評議員会)
第16条 評議員会は,年1回会長が招集する。ただし,評議員の3分の1以上から開催の目的を示して開催請求のあったときは臨時評議会を招集する。
2 評議員会は次に掲げる事項について議決する。
(1) 規約の改正
(2) 予算及び決算の承認
(3) 事業計画及び事業報告の承認
(4) 会計監査報告の承認
(5) 理事及び監事の選任及び解任
(6) その他の重要事項
3 評議員が欠席する場合は,自身が所属する団体から代理人を出席させて議決権を行使することができる。
4 評議員が他の評議員に委任することによって議決権を行使することができる。
5 第14条第2項ただし書き及び第15条第2項の規定は,評議員会にこれを準用する。

第6章 専門委員会・特別委員会
(専門委員会)
第17条 本協会の事業遂行のために必要があるときは,理事会の議決に基づき専門委員会を置くことができる。
2 前項の規定による専門委員会の運営に関する規定は,理事会の議決を経て別に定める細則による。
(特別委員会)
第18条 前条に定める専門委員会の他に,理事会の承認を経て,特別委員会を設けることができる。
2 特別委員会は,理事会がこれを統括する。
3 前条第2項の規定は,特別委員会にこれを準用する。

第7章   会計
(経費)
第19条 協会の経費には次に掲げるものをもってあてる。
(1)会費(登録料)
(2)事業収入
(3)寄付金
(4)その他の収入
(特別会計)
第20条 本協会は,必要に応じて評議員会の決議により特別会計を設けるものとする。
(会計年度)
第21条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(会費)
第22条 本協会の個人会員の会費は年額一人3,000円とし,その中よりJTUの定めた登録費をJTUに納める。
2 本協会の加入団体の会員の会費は年額一人2,500円とし,その中よりJTUの定めた登録費をJTUに納める。
3 本協会の競技を行わない審判員の会費は年額一人1,000円とし,その中よりJTUの定めた登録費をJTUに納める。
4 本協会の高校生の会費は年額一人2,000円とし,その中よりJTUの定めた登録費をJTUに納める。
5 本協会のジュニア会員の会費は年額一人500円とし,その中よりJTUの定めた登録費をJTUに納める。


第8章 雑則
(細則)
第23条 本規約の施行について必要な事項に対する細則は,理事会の議決を経て別に定める。

附則
この規約は,平成6年4月17日から施行する。
この規約は,平成8年4月1日から施行する。
この規約は,平成12年4月9日から施行する。
この規約は,平成20年4月1日から施行する。
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
この規約は、平成24年12月1日から施行する。
この規約は,平成27年4月1日から施行する。
この規約は,平成27年11月1日から施行する。
この規約は,平成28年4月1日から施行する。
この規約は,平成29年4月1日から施行する。
この規約は,令和元年5月26日から施行する


鹿児島県トライアスロン協会 規約細則

第1章 総則
 (目的)
第1条 鹿児島県トライアスロン協会規約第23条の規定に基づき,規約の施行に関する細部を規定する。
 (事務局)
第2条 この協会は,事務局を鹿児島市真砂本町3番75-606号に置く。

第2章 組織
 (加盟団体)
第3条 本協会は,公益社団法人日本トライアスロン連合(以下「JTU」という。)の細則第2条の「都道府県におけるトライアスロン関連競技を統括する団体」にあたり,必要に応じ「JTU加盟団体」の語を付することができる。
(地域トライアスロン競技団体)
第4条 この協会は,JTU細則第2章第3条第1項における地域トライアスロン競技団体のうち,「日本トライアスロン連合九州ブロック協議会」の組織に属する。
(加入団体)
第5条 この協会は,加入団体(県内に事務所を有し,鹿児島県内に居住する者及び県内を主たる活動の場とするトライアスロン愛好者又は県内にある同一事業所に勤務する者であって,5人以上を持って構成される団体のうち本協会の承認を得たものをいう。)を設けることができる。 
2  加入団体のうち市郡町村を代表する競技団体は,名称にその代表する市郡町村名を付するものとする。
3  加入団体のうち前項に掲げる者以外の名称に連合,連盟及び協会の語を使用することはできない。また,会社(営利行為を事業の目的とする社団法人であって商法によって設立されたものをいう。)をひとつの団体として加入するときは,その会社の正式名称を使用しなければならない。

第3章 会員(登録者)
(会員(登録者))
第6条 会員(登録者)とは,次の各号に掲げる者をいう。
(1) 個人会員とは,原則として鹿児島県内に居住又は活動するトライアスロン愛好者であって,本協会に登録された者。
(2) 加入団体の会員とは,トライアスロンを愛好する者が,加入団体を通じてその加入団体が所属する本協会の構成員として登録された者。
(3) ジュニア会員とは,鹿児島県内に居住する小中学生で,本協会に登録された者。
(4)高校生会員は,鹿児島県内に居住する高校生で、本協会に登録された者。 
(5)審判員会員は,JTU公認審判員であり,毎年度競技を行わない旨の届出がなされた者。

(個人会員)
第7条 個人会員は,毎年度登録を更新するものとし,登録会費を添えて登録する者とする。
2 本協会は,前項の申請を受けたときは,資格審査の上承認した者に対し会員証を発行する。
3 個人会員は,同時に2以上の加盟団体に登録することはできない。
(加入団体の会員)
第8条  加入団体の会員は毎年度登録するものとし,加入団体を通じて本協会に登録する者
とする。
2 本協会は,前項の申請を受けたときは,資格審査の上承認した者に対し会員証を発行する。
3 加入団体の会員は,同時に2以上の加入団体を通じて登録することはできない。また,個人会員が同時に加入団体の会員となることはできない。
4 登記する加盟団体を変更してから6ヶ月を経過しない登記競技者は,JTUが主催するトライアスロン及び関連複合競技の競技会(以下この細則において「競技会」という。)の出場資格を停止される。ただし,転任又は出向等により登記を変更する前及び後に登記する加盟団体がその変更をやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。この場合,JTUに変更の理由を証する書面及び変更前に登記していた加盟団体の承認書を添付して競技会の出場資格を得なければならない。
 (ジュニア会員)
第9条  第7条の規定は,ジュニア会員にこれを準用する。
 (高校生会員)
第10条 第7条の規定は,高校生会員にこれを準用する。
 (審判員会員)
第11条 第7条の規定は,審判員会員にこれを準用する。

第4章 役員,委員及び会議
(役員の資格)
第12条 本協会,九州ブロック協議会及びJTUの役員等は,会員(登録者)でなければならない。ただし,それぞれの団体の理事会等が認める場合はこの限りでない。
(理事)
第13条 本協会の理事は別に定め,理事会の決議をもって,評議員会において議決する。
(専門委員会及び特別委員会)
第14条 本規約第17条に定める専門委員会に強化・育成、 技術・審判、 メディカル・アンチドーピング、 事業広報、女子及び本規約第18条に定める特別委員会に鹿児島国体現地対策の各委員会をおく。
2 専門委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は,それぞれ委員長を置く。又必要に応じ,副委員長,幹事,委員を置くことができる。
3 委員長は理事会で決定し,理事長が委嘱する。副委員長,幹事及び委員は,委員長の推薦に基づき理事長が委嘱する。
4 委員は登録者でなければならない。ただし,委員の数の3分の1を超えない範囲で登録者でない学識経験者に委嘱することができる。
(委員の任期)
第15条 委員会の委員長,副委員長,幹事及び委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員又は増員により委嘱された委員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
3 委員長,副委員長,幹事及び委員は,その任期満了後も後任者が就任するまでの間はその職務を負う。
(役員会)
第16条 会長は,規約第15条に定める評議員会のほか,必要と認めるときは役員等と合同会議又はそれぞれ個別の会議を開催し,意見の徴収を行うことができる。
(事務局)
第17条 事務局の経費は本協会の必要事務費とし,事務局員手当は当分の間無償とする。
2 事務局は,会員及び役員等に必要な情報を常に提供するような手段をとるものとする。
 (評議員)
第18条 評議員を推薦する団体は次のとおりとし,各団体から推薦できる人数は1人とする。ただし、各団体と重複することはできない。
 (1) 各大会実行委員会
   トライアスロンIN徳之島、こしき島アクアスロン大会、
 (2) 各地区
   鹿児島,南薩,北薩,姶良・伊佐,大隅,熊毛,大島の各地区とし,各地区の区域は別表のとおりとする。
 (3) 加入団体
   第5条に規定する団体。
 (4)専門委員会
第14条第1項に規定する委員会
 (5)特定非営利活動法人日本ライフセービング協会(JTUパートナーシップ協定)加盟クラブ
(旅費規程)
第19条 規約第2章目的及び事業並びに第5章会議に要する役員等の旅費については,理事会の議決を経て別に定める。

第5章 競技会及び出場資格
(競技会の要件)
第20条 JTUが公認する競技会については,「JTU細則第6章 競技会及び出場資格」を遵守するものとする。

第6章 栄章及び諸記録章
(栄章及び諸記録章)
第21条 栄章及び諸記録章については,理事会の議決を経て別に定める。

第7章 記念品及び賞品
(記念品及び賞品)
第22条 すべての記念品及び賞品の相当額は,別に定める額を超えてはならない。
(競技会の賞品)
第23条 本協会が管掌する競技会で授与する記念品については,会計を担当する理事がこれを掌る。

第8章 罰則
(罰則)
第24条 会員又は役員等が規約又はこれに基づく規則に違反したとき若しくは評議員会の決定に従わなかったときは,その事実において調査し,理事会及び評議員会の決議により,警告,役員及び会員の権利を剥奪する事ができる。
(会員(登録者)の資格停止)
第25条 本協会若しくはJTUから除名されたものは,役員となること及び本協会に参加する資格を失う。
2 別に定める競技会の参加資格に関する規定に違反した者は,登録者となる資格を失うことがある。
(栄章受賞者に対する処分)
第26条 理事会は,栄章受賞者のうちその栄誉にふさわしくない行動があった者に対し,警告又は出席理事の4分の3以上の議決及び評議員会の承認を得て栄章を取り消すことができる。


附則
1 この規定は平成20年4月1日より施行する。
2 この規定は平成21年4月1日から施行する。
3 この規定は平成26年4月1日から施行する。
4 この規定は平成27年4月1日から施行する。
5 この規定は平成28年4月1日から施行する。
6 この規定は平成29年4月1日から施行する。
7 この規定は平成30年4月1日から施行する。


別表(第16条関係)

各地区の区域表

地区名      地区区域
鹿児島     鹿児島市,日置市,いちき串木野市,鹿児島郡
南薩       枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市
北薩       阿久根市,出水市,薩摩川内市,薩摩郡,出水郡
姶良・伊佐   霧島市,伊佐市,姶良市,姶良郡
大隅       鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,曽於郡,肝属郡
熊毛       西之表市,熊毛郡
大島       奄美市,大島郡